このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当の受給資格要件」について見てみたいと思います。
ここでは被保険者期間にかかる賃金支払基礎日数について確認しましょう。
年次有給休暇を取得した日は賃金支払基礎日数に含まれるのか

(平成29年問2E)
一般被保険者が離職の日以前1か月において、
報酬を受けて8日労働し、
14日の年次有給休暇を取得した場合、
賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、
当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
解説
解答:誤り
年次有給休暇を取得した日は
賃金支払基礎日数に含まれます。
問題文の場合、
賃金支払基礎日数は合計22日になるので、
1か月の被保険者期間の要件である
賃金支払基礎日数「11日以上」を満たしているため
被保険者期間として算入されます。
では次に休業手当を受けた日についても見てみましょう。
休業手当を受けた日は賃金支払基礎日数に含まれる?

(令和元年問1D)
一般被保険者である日給者が
離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、
7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、
当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。
解説
解答:誤り
休業手当の支給対象となった日は
賃金支払基礎日数に含まれます。
したがって、この問題文の場合も
被保険者期間1か月として成立します。
今回のポイント

- 年次有給休暇を取得した日、休業手当の支給対象日は賃金支払基礎日数に含まれます。
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