過去問

「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格要件」雇-239

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「基本手当の受給資格要件」について見てみたいと思います。

ここでは被保険者期間にかかる賃金支払基礎日数について確認しましょう。

 

年次有給休暇を取得した日は賃金支払基礎日数に含まれるのか

(平成29年問2E)

一般被保険者が離職の日以前1か月において、

報酬を受けて8日労働し、

14日の年次有給休暇を取得した場合、

賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、

当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

解説

解答:誤り

年次有給休暇を取得した日は

賃金支払基礎日数に含まれます

問題文の場合、

賃金支払基礎日数は合計22日になるので、

1か月の被保険者期間の要件である

賃金支払基礎日数「11日以上」を満たしているため

被保険者期間として算入されます。

では次に休業手当を受けた日についても見てみましょう。

 

休業手当を受けた日は賃金支払基礎日数に含まれる?

(令和元年問1D)

一般被保険者である日給者が

離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、

7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、

当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

 

解説

解答:誤り

休業手当の支給対象となった日は

賃金支払基礎日数に含まれます

したがって、この問題文の場合も

被保険者期間1か月として成立します。

 

今回のポイント

  • 年次有給休暇を取得した日、休業手当の支給対象日は賃金支払基礎日数に含まれます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-145

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  3. 「社労士試験 徴収法 あっという間に読める!趣旨と保険関係の成立のポイ…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 前近代的な労働の排除」…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金…

  6. 「社労士試験 労災保険法 費用徴収」労災-146

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 老齢基礎年金 支給の繰上げ…

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-142