このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法から「国庫負担と不服申立て」について見てみようと思います。
特に不服申立てについては、ちょこちょこ社労士試験で出題されていますし、他の法律にもあるので、横断的に整理しながら学習を進めていかれるといいと思います。
国庫負担の対象にならないもの
(平成29年問5E)
雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険で国庫負担とならないのは、
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
- 教育訓練給付
- 就職促進給付
となっています。
高年齢に関係するものが多いですね。
では次に、不服申立てについて見てみましょう。
下の問題では、審査請求がテーマになっていて、いつまでに請求を行わなければならないのかが問われていますので確認しましょう。
審査請求をすることができるタイムリミット
(令和元年問3E)
公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない、と規定されていますので、問題文のように3月を経過するまでであればオーケーということになります。
ちなみに、再審査請求は、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にすることになっています。
ただし、雇用保険法に関することであれば何でも審査請求ができるのかと言われると、そうでもないようです。
どんなことが審査請求できないのか、下の過去問を読んでみましょう。
審査請求をすることができないもの
(平成30年問7オ)
雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
雇用保険二事業については審査請求をすることができません。
なので、もちろん再審査請求もできません。
今回のポイント
- 雇用保険で国庫負担とならないのは、
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
- 教育訓練給付
- 就職促進給付
となっています。
- 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない、と規定されています。
- 雇用保険二事業については審査請求をすることができません。
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