このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「年少者・妊産婦等の労働時間」について見てみたいと思います。
年少者や妊産婦の時間外労働についての規定について確認しましょう。
災害等臨時の必要がある場合に時間外労働をさせることができるのは〇〇
(令和5年問3D)
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条1項)は、
年少者にも適用されますが、
妊産婦が請求した場合においては、時間外労働等をさせることはできません。
では次に1か月単位の変形労働時間制への適用についてチェックしましょう。
年少者・妊産婦と1か月単位の変形労働時間制
(令和元年問2B)
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
解説
解答:誤り
年少者は、原則として1か月単位の変形労働時間制は適用除外となり、
妊産婦が請求した場合には1か月単位の変形労働時間制の規定にかかわらず、時間外労働をさせることはできません。
「育児を行う者」については、
育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない、という規定になっています。
ちなみに、年少者の1か月単位の変形労働時間制は、
1週48時間、1日8時間を超えない範囲内で労働させることはできます。
今回のポイント
- 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条1項)は、年少者にも適用されますが、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働等をさせることはできません。
- 年少者は、原則として1か月単位の変形労働時間制は適用除外となり、妊産婦が請求した場合には1か月単位の変形労働時間制の規定にかかわらず、時間外労働をさせることはできません。
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