徴収法での不服申立ては、他の科目と比べて独自のものがあります。
たとえば、雇用保険の場合は、雇用保険審査官だったり、労働保険審査会といった名前が出てくるのですが、徴収法は、行政不服審査法という法律にもとづいて、厚生労働大臣に審査請求をします。
もしくは、いきなり裁判に持ち込むことも可能なんですね。
では、社労士試験ではどのように出題されているか見ていきましょう。
誰に申立てをすればいい?
(平成28年労災問9ア)
事業主は、(概算保険料にかかる)認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。(問題文に一部追加しています)
解説
解答:誤
概算保険料にかかる認定決定について不服申立てを行う場合、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになります。
ちなみに、いまは「異議申立て」ではなく、「不服申立て」となります。
では、不服申立てをする場合は、本人がしなければならないのでしょうか。
次の過去問でチェックしましょう。
不服申し立ては代理人でもオッケー?
(平成28年労災問9オ)
事業主は、(概算保険料にかかる)認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。(問題文に一部追加しています)
解説
解答:誤
不服の申立ては代理人でもできます。
規定では、「代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。」とされています。
では処分取消しの提起についての確認をしておきましょう。
いきなり訴えてもいいですか?
(平成28年労災問9エ)
事業主は、(概算保険料にかかる)認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。(問題文に一部追加しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここが徴収法での不服申立ての特徴と言えるでしょうね。
他の科目ではどうなっているのか、横断学習で確認しておくといいでしょう。
今回のポイント
- 徴収法に関する処分についてについて不服申立てを行う場合、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになります。
- 不服の申立ては代理人でもできます。
- 徴収法に関する処分について、直ちにその取消しの訴えを提起することができます。
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