このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金法から「遺族厚生年金の額」について見てみたいとおもいます。
遺族厚生年金の額がどのように決まるのか、受給権者の数に増減があった場合はどのように額が改定されるのかを見ていきましょう。
ズバリ!遺族厚生年金の額とは
(平成28年問10E)
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の年金額の4分の3に相当する額ですが、
最低保障については、問題文のような計算方法ではなく、
被保険者が死亡したときなど短期要件に該当するときに、被保険者期間の月数が300月に満たない場合に300月として計算することになっています。
で、上記以外にも遺族厚生年金の額を算定する方法があります。
いったいどういうことなのか、下の問題文を読んでみましょう。
ズバリ!遺族厚生年金の額とは その2
(令和3年問8C)
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、
死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、
当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。
解説
解答:誤り
遺族である配偶者が65歳に達していて、老齢厚生年金の受給権者である場合の遺族厚生年金は、
- 原則の遺族厚生年金の額 と、
- 原則の遺族厚生年金の額×2/3 + 配偶者の老齢厚生年金の額×1/2
のどちらか多いほうが配偶者が受け取る遺族厚生年金の額となります。
ちなみに、配偶者の老齢厚生年金の額には加給年金額は含まれません。
それでは最後に、遺族厚生年金の額の改定について見てみましょう。
次の問題では、配偶者以外の者に遺族厚生年金が支給されている場合の額の改定がテーマになっていますので読んでみましょう。
遺族厚生年金の額の改定
(平成26年問1D)
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
配偶者以外の者に遺族厚生年金が支給されている際に、受給権者の数に増減があった場合は、増減があった翌月から年金の額が改定されます。
今回のポイント
- 遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の年金額の4分の3に相当する額ですが、短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算する最低保障があります。
- 遺族である配偶者が65歳に達していて、老齢厚生年金の受給権者である場合の遺族厚生年金は、
- 原則の遺族厚生年金の額 と、
- 原則の遺族厚生年金の額×2/3 + 配偶者の老齢厚生年金の額×1/2
のどちらか多いほうが配偶者が受け取る遺族厚生年金の額となります。
- 配偶者以外の者に遺族厚生年金が支給されている際に、受給権者の数に増減があった場合は、増減があった翌月から年金の額が改定されます。
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