このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「就業促進手当」について見てみようと思います。
就業促進手当の不支給の事由などについて確認しましょう。
離職前の事業主に再雇用されたら、、

(平成30年問1ア)
基本手当の受給資格者が
離職前の事業主に再び雇用されたときは、
就業促進手当を受給することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基本手当の受給資格者が
離職前の事業主に再び雇用されたときは
就業促進手当は支給されません。
では次に起業した場合の就業促進手当(再就職手当)の支給について確認しましょう。
起業したら再就職手当は支給されない?

(平成30年問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、
当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので
他の要件を満たす場合であっても、
再就職手当を受給することができない。
解説
解答:誤り
事業を開始した基本手当の受給資格者は
その事業が受給資格者の自立に資するものであると
公共職業安定所長が認めた場合は、
再就職手当を受給することができます。
今回のポイント

- 基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは就業促進手当は支給されません。
- 事業を開始した基本手当の受給資格者はその事業が受給資格者の自立に資するものであると公共職業安定所長が認めた場合は、再就職手当を受給することができます。
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