過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別支給金」過去問・労災-92

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法から「特別支給金」について見てみたいと思います。

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環で労災保険の保険給付に上乗せして支給されるものです。

この特別支給金がどのような制度になっているのか、ざっくり見てみましょう。

 

ボーナス特別支給金の対象外となるのは、、

(平成28年問7D)

特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別支給金の位置付けは、本体の保険給付を1階部分とすると、定率・定額の特別支給金は2階部分、特別給与を算定基礎とする特別支給金は3階部分にあたります。

3階部分の特別支給金は特別給与、いわゆるボーナスを算定基礎としているのですが、

特別加入者は、中小事業主だったりしてボーナスがない人なので、

特別給与を算定基礎とする特別支給金は特別加入者には支給されない、と考えると覚えやすいかもしれません。

で、特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別給与(ボーナス)の額がわからないと算定できないですから、

労働者から届出をする必要があります。

そのタイミングはいつなのか、次の問題で確認しましょう。

 

特別給与の額はいつ届出をする?

(令和元年問6ウ)

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業特別支給金には、3階部分の特別給与を算定基礎とする特別支給金はありませんが、

特別支給金の入口の部分になるので、休業特別支給金の支給申請のときに特別給与の総額を記載した届出を提出することになっています。

では、休業特別支給金の申請はいつまでに行う必要があるのでしょうか。

下の問題で確認しましょう。

 

休業特別支給金の申請期限は

(平成27年問6エ)

休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業特別支給金の支給申請は、支給対象となる日の翌日から起算して2年」以内に行う必要があります。

他の特別支給金の申請期限は5年ですので区別しておきましょう。

ただ、休業特別支給金の申請は、本体である休業(補償)等給付の請求と同時に行わなければなりませんので、申請し忘れることはなさそうですけどね。

 

今回のポイント

  • 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されません。
  • 特別給与の総額を記載した届出は、休業特別支給金の支給申請のときに提出することになっています。
  • 休業特別支給金の支給申請は、支給対象となる日の翌日から起算して2年」以内に行う必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・元方事業者の講ずべき措…

  2. 「社労士試験 労災保険法 遺族補償等一時金」労災-193

  3. 「社労士試験 労基法 解雇の予告」労基-141

  4. 「社労士試験 安衛法 安全衛生教育」安衛-137

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 付加保険料」国年-…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付…

  8. 「社労士試験 労一 出されたらこわい?高齢者雇用安定法と障害者雇用促進…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。