このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「就業制限」について見てみたいと思います。
ここでは、ブルドーザーとクレーンに関する就業制限を見てみましょう。
ブルドーザーにかかる就業制限
(平成28年問10B)
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
解説
解答:誤り
建設機械であるブルドーザーの就業制限は、
建設業だけに適用されるものではなく、
他の業種にも適用されます。
ちなみに、就業制限の対象となるブルドーザーは、
機体重量が3トン以上です。
では次にクレーンの就業制限について見てみましょう。
ここでは床上操作式のクレーンがテーマになっています。
床上操作式クレーンに関する就業制限
(平成28年問10C)
つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
床上操作式クレーンの運転業務は、
床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であれば行うことができますので、
クレーン・デリック運転士免許は必要ありません。
今回のポイント
- 建設機械であるブルドーザーの就業制限は、建設業だけに適用されるものではなく、他の業種にも適用されます。
- 床上操作式クレーンの運転業務は、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であれば行うことができます。
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