このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から船員保険法について見てみたいと思います。
船員保険法は、健康保険法と比較すると独自の制度があったりするので、
どのような点が健康保険と異なるのか、という視点で見てみると面白いと思います。
1問目の過去問では、療養の給付に関する問題になっています。
ここでも健康保険との違いを見ることができますので確認しましょう。
船員保険法の療養の給付の範囲
(平成28年問7A)
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法では、自宅以外の「宿泊」や「食事」についても療養の給付に含まれています。
航海をしていて外国で病気になったりした場合に、現地で療養ができるように配慮された給付の内容になっているのですね。
では次に、傷病手当金について見てみましょう。
健康保険法でも傷病手当金の制度がありますが、船員保険法の傷病手当金は、ここでも健康保険法と違いがあるようです。
船員の傷病手当金は優遇されている?
(令和2年問7C)
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
解説
解答:誤り
船員保険法の傷病手当金は、健康保険法と同じく、職務外の事由による疾病や負傷について療養のために職務に服することができない間に支給されます。
ですが、健康保険法では、3日間の待期期間がありますが、船員保険法には待期期間はなく、1日目から傷病手当金が支給されます。
また、支給期間についても、健康保険法では1年6月ですが、船員保険法では3年となっています。
では最後に、船員保険法独自の給付について見ておきましょう。
船員保険法では、「行方不明手当金」があるのですが、
職務上の事由で行方不明になったときに、被扶養者に対して支給されるものになっています。
これがどのようなものなのか、下の問題で確認しましょう。
船員が行方不明になった場合の給付
(平成28年問7E)
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
先ほども述べたように、行方不明手当金は、職務上の事由で被保険者が行方不明になった場合に、被扶養者に対して支給されるものですが、
支給期間は、3月が限度となっていて、行方不明の期間が1月未満の場合は支給されません。
今回のポイント
- 船員保険法では、自宅以外の「宿泊」や「食事」についても療養の給付に含まれています。
- 船員保険法の傷病手当金は、健康保険法と同じく、職務外の事由による疾病や負傷について療養のために職務に服することができない間に支給されますが、船員保険法には待期期間はなく、1日目から傷病手当金が支給されます。
- 行方不明手当金は、職務上の事由で被保険者が行方不明になった場合に、被扶養者に対して支給されるものですが、支給期間は、3月が限度となっていて、行方不明の期間が1月未満の場合は支給されません。
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