このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「有期事業の一括」について見てみたいと思います。
有期事業の一括になる業種や事業の報告について確認しましょう。
有期事業の一括の対象となる事業
(平成28年労災問8A)
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
解説
解答:誤り
有期事業の一括となる事業は、
- 建設の事業 または
- 立木の伐採の事業
です。
したがって土地の開墾、植物の栽培等の農業は対象外となります。
では一括された事業の報告はどのようにするのか見てみましょう。
一括有期事業の報告はいつする?
(令和6年雇用問10C)
2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
一括有期事業の報告は、
- 次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(つまり7月10日まで) または
- 保険関係が消滅した日から起算して50日以内
に、一括有期事業報告書を
所轄都道府県労働局歳入徴収官に
提出することになっています。
「次の保険年度」という記述がありますが、
保険年度は4月〜翌3月末までなので、
前の年度の一括事業報告を
次の年度である7月10日までに行う、
というイメージです。
今回のポイント
- 有期事業の一括となる事業は、
- 建設の事業 または
- 立木の伐採の事業
です。
- 一括有期事業の報告は、
- 次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(つまり7月10日まで) または
- 保険関係が消滅した日から起算して50日以内
に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することになっています。
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