このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法より「傷病手当」について見てみたいと思います。
ここでは傷病手当の支給要件について確認しましょう。
傷病手当の支給要件

(平成28年問2イ)
求職の申込後に疾病又は負傷のために
公共職業安定所に出頭することができない場合において、
その期間が継続して15日未満のときは、
証明書により失業の認定を受け、
基本手当の支給を受けることができるので、
傷病手当は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当は、
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、
求職の申込みをした後において、
疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に支給されますが、
その期間が継続して15日未満のときは支給されません。
では、離職前から職業に就くことができなかった場合の傷病手当の取扱いについて見てみましょう。
離職前から職業に就くことができなかった場合の取扱い

(令和2年問4A)
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が
当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、
他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
解説
解答:誤り
疾病または負傷のため職業に就くことができない状態が、
その受給資格に係る離職前から継続している場合は、
傷病手当は支給されません。
今回のポイント

- 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に支給されますが、その期間が継続して15日未満のときは支給されません。
- 疾病または負傷のため職業に就くことができない状態が、その受給資格に係る離職前から継続している場合は、傷病手当は支給されません。
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