このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金」について見てみたいと思います。
ここでは事後重症や基準障害にかかる障害厚生年金について確認しましょう。
事後重症の障害厚生年金の請求期限

(令和7年問3ア)
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事後重症による障害厚生年金は
傷病にかかる初診日において被保険者であった者で、
障害認定日において所定の障害等級に該当しなかったものが、
65歳に達する日の前日までの間に、
その傷病により障害等級に該当する状態に該当するに至ったときは、
その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる制度です。
では次に、基準障害の障害厚生年金の支給開始月について確認しましょう。
基準障害の障害厚生年金の支給が開始される月

(令和7年問3イ)
基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
解説
解答:誤り
基準障害による障害厚生年金は、
その障害厚生年金の請求があった月の「翌月」から支給されます。
今回のポイント

- 事後重症による障害厚生年金は傷病にかかる初診日において被保険者であった者で、障害認定日において所定の障害等級に該当しなかったものが、65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級に該当する状態に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる制度です。
- 基準障害による障害厚生年金は、その障害厚生年金の請求があった月の「翌月」から支給されます。
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