過去問

「社労士試験 労基法 労働契約の終了」労基-179

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「労働契約の終了」について見てみたいと思います。

ここでは退職に関する証明書についてチェックしてみましょう。

 

自己都合退職の場合、退職証明書を出す必要はない?

(令和元年問4E)

使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。

 

解説

解答:誤り

労働者の自己都合退職の場合であっても、

労働者から使用期間等の事由にについて証明書の請求があった場合、

使用者にはそれを遅滞なく交付する義務があります。

では次に証明書に記載する事項について見てみましょう。

使用者は退職時の証明書に使用期間等すべての事項を記載すればいいのでしょうか。

 

退職時の証明にどこまで記載する?

(令和4年問5E)

労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。

 

解説

解答:誤り

使用者は、退職時の証明の請求があった場合、

「使用期間」や「業務の種類」、その事業における「地位」、

「賃金」または「退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)」

について記載をしますが、

「労働者の請求しない事項」については記載してはなりません

つまり、労働者の請求する事項のみ記載することになります。

 

今回のポイント

  • 労働者の自己都合退職の場合であっても、労働者から使用期間等の事由にについて証明書の請求があった場合、使用者にはそれを遅滞なく交付する義務があります。
  • 使用者は、退職時の証明の請求があった場合、使用期間や業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)について記載をしますが、「労働者の請求しない事項」については記載してはなりません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働契約の終了」労基-…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」過…

  4. 「社労士試験・国民年金法 ややこしい被保険者の資格の得喪要件の押さえ方…

  5. 「社労士試験 労災保険法 費用徴収や損害賠償について思い出してみましょ…

  6. 「社労士試験 健康保険法 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違いを再確認!」…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 任意継続被保険者になる条件…

  8. 「社労士試験 労基法 雑則で押さえるべきポイントはここから!」過去問・…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。