このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働契約の終了」について見てみたいと思います。
ここでは退職に関する証明書についてチェックしてみましょう。
自己都合退職の場合、退職証明書を出す必要はない?
(令和元年問4E)
使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。
解説
解答:誤り
労働者の自己都合退職の場合であっても、
労働者から使用期間等の事由にについて証明書の請求があった場合、
使用者にはそれを遅滞なく交付する義務があります。
では次に証明書に記載する事項について見てみましょう。
使用者は退職時の証明書に使用期間等すべての事項を記載すればいいのでしょうか。
退職時の証明にどこまで記載する?
(令和4年問5E)
労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。
解説
解答:誤り
使用者は、退職時の証明の請求があった場合、
「使用期間」や「業務の種類」、その事業における「地位」、
「賃金」または「退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)」
について記載をしますが、
「労働者の請求しない事項」については記載してはなりません。
つまり、労働者の請求する事項のみ記載することになります。
今回のポイント
- 労働者の自己都合退職の場合であっても、労働者から使用期間等の事由にについて証明書の請求があった場合、使用者にはそれを遅滞なく交付する義務があります。
- 使用者は、退職時の証明の請求があった場合、使用期間や業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)について記載をしますが、「労働者の請求しない事項」については記載してはなりません。
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