このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみようと思います。
ここでは解雇について確認しましょう。
能力不足による解雇は認められるのか
(平成27年問1D)
裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法第16条では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする、としています。
能力不足による解雇では、
能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではありません。
高度な専門性を伴わない職務限定の場合では、
解雇をする前に改善の機会を与えるための警告や、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされることがあります。
では次に有期労働契約の途中で解雇する場合について確認しましょう。
有期労働契約の期間途中の解雇が認められるためには
(令和元年問3D)
有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合、当該事由に該当することをもって労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法第17条では
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない、と定めています。
期間途中での解雇について労使が合意していた場合でも、
実際に行われた解雇については
「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断されることになります。
今回のポイント
- 労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」としています。
- 労働契約法第17条では「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定めています。
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