過去問

「社労士試験 健康保険法 健康保険組合」健保-232

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「健康保険組合」について見てみたいと思います。

健康保険組合の組織や設立の認可について確認しましょう。

 

健康保険組合を組織しているのは〇〇

(令和3年問3C)

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

 

解説

解答:誤り

健康保険組合は、

適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者および任意継続被保険者をもって組織する

と定められています。

では健康保険組合の設立認可について確認しましょう。

 

健康保険組合の設立認可の権限は委任されている?

(平成27年問7ウ)

健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

 

解説

解答:誤り

健康保険組合の設立の認可にかかる厚生労働大臣の権限は、

地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されていません。

 

今回のポイント

  • 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者および任意継続被保険者をもって組織すると定められています。
  • 健康保険組合の設立の認可にかかる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されていません。

 

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