このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法から「確定保険料の申告と納付」について見てみようと思います。
確定保険料の申告期限や、還付などについて過去問を読みながら確認しましょう。
確定保険料の申告期限は?
(令和元年労災問9B)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定保険料申告書は、
- 次の保険年度の6月1日から40日以内
- 保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、保険関係が消滅した日から50日以内
- 第1種特別加入保険料・第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ承認が取り消された日から50日以内
に提出する必要があります。
で、概算保険料よりも確定保険料の方が高い場合は、確定保険料申告書に納付書を添えて確定保険料を納付することになります。
では、もし確定保険料が多額になった場合は、概算保険料のように延納できるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
確定保険料は延納できる?
(平成27年雇用問9C)
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。
解説
解答:誤り
確定保険料は、概算保険料のように延納をすることができません。
もともと概算保険料で大まかな労働保険料は納付しているでしょうし、確定保険料は精算の意味合いが強いので一括払いになっているのでしょうね。
では逆に、概算保険料の方が確定保険料よりも高い場合は還付請求をすることができますが、
還付請求書は誰に提出するのかを最後に確認しましょう。
労働保険料の還付請求は誰にする?
(令和元年労災問9C)
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
労働保険料の還付請求書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく「官署支出官または所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出します。
今回のポイント
- 確定保険料申告書は、
- 次の保険年度の6月1日から40日以内
- 保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、保険関係が消滅した日から50日以内
- 第1種特別加入保険料・第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ承認が取り消された日から50日以内
に提出する必要があります。
- 確定保険料は、概算保険料のように延納をすることができません。
- 労働保険料の還付請求書は、「官署支出官または所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出します。
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