このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法の「標準賞与額」についてみてみようと思います。
標準賞与額の対象となる限度額や2つの事業所から賞与をもらったときの取り扱いについて見てみましょう。
標準賞与額の決定
(令和3年問7C)
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、
これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。)を超えるときは、これを150万円とする。
解説
解答:誤り
標準賞与額の上限は、「1回」につき150万円で、1つの適用事業所における年間の累計額において算定されるわけではありません。
1000円未満の端数を切り捨てるのは正しい記述です。
では、同じ月に2つの事業所から賞与を受け取った場合、標準賞与額はどうなるのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
2つの事業所から賞与をもらったときの標準賞与額
(平成29年問4C)
同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、
同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。
この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、
この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。
解説
解答:誤り
同じ月に、2つ以上の事業所から賞与が支給された場合、上限額の150万円は、賞与の合計額に対して適用されるので、
問題文のように事業所ごとに適用されるわけではありません。
今回のポイント
- 標準賞与額の上限は、「1回」につき150万円と定められています。
- 同じ月に、2つ以上の事業所から賞与が支給された場合、上限額の150万円は、賞与の合計額に対して適用されます。
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