過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-172

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。

ここでは労働契約に関する過去問を読んでみましょう。

 

労働契約の内容について労働者の理解を深める措置

(令和元年問3A)

労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

 

解説

解答:誤り

労働契約法第4条では、

「使用者は、

労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、

労働者の理解を深めるようにするものとする。」

としていますが、

労働契約の締結の場面・変更する場面のことだけでなく、

労働契約の締結において

使用者が提示した労働条件についての説明も含まれます

では次に、労働契約の成立について確認しましょう。

 

労働契約成立のための条件

(平成28年問1イ)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。

 

解説

解答:誤り

労働契約法第6条では、

「労働契約は、

労働者が使用者に使用されて労働し、

使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、

労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

とありますので、

書面を交付しなければ労働契約が成立しないわけではありません。

 

今回のポイント

  • 「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」としていますが、労働契約の締結において使用者が提示した労働条件についての説明も含まれます
  •  「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とありますので、書面を交付しなければ労働契約が成立しないわけではありません

 

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