過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法の仕組みとは」 過去問・社一-28

高齢者医療確保法でややこしいのは、いろんな組織が関わっていることではないでしょうか。

保険者は全国健康保険協会などが絡んできますし、運営サイドを見ても都道府県や市町村、後期高齢者医療広域連合などが出てきます。

それぞれがどのような役割を持っているのか、取っかかりはざっくりでいいので少しずつ押さえていきましょう。

高齢者医療確保法は、確かに頻出の法律ですが、社会保険の一般常識の中から出るだけですので、あまり深入りしないように注意が必要です。

それでは最初の問題を見てみましょう。

この問題は保険者の役割について問われていますが、これを機に、誰が保険者なのかを押さえておきましょう。

 

保険者の役割とは

(平成24年問10B)

保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高齢者医療確保法の保険者とは、

  • 全国健康保険協会
  • 健康保険組合
  • 都道府県及び市町村(特別区を含む)
  • 国民健康保険組合
  • 共済組合
  • 日本私立学校振興・共済事業団

となっています。

もう日本中の保険者を集めたようなものですね。

これらの保険者がまとまって高齢者医療を支えていこうということです。

で、高齢者医療をどのように進めて行くのかについては、厚生労働大臣が医療費適正化基本方針を定めることになっているのですが、

都道府県はそれに即して「都道府県医療費適正化計画」を定めることになります。

では、この都道府県医療費適正化計画を定める時にどうするのかについて、次の問題を見てみましょう。

 

都道府県医療費適正化計画を定めたり変更するときは

(平成24年問10C)

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県医療費適正化計画は、6年ごとに、6年を1期として定めるのですが、

あらかじめ関係市町村に協議することになっています。

ちなみに、保険者協議会が組織されている都道府県については、関係市町村と保険者協議会に協議します。

で、問題文にあるように、都道府県医療費適正化計画を定める時だけでなく、変更するときも同じです。

さて、いよいよ都道府県医療費適正化計画が出来上がった時に、どのような取り扱いをするのかを確認しましょう。

計画を定めても誰にも何も知らせないのはまずいですよね?

 

都道府県医療費適正化計画を定めたり変更した後は?

(平成24年問10D)

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県医療費適正化計画を定めたり変更したとき、都道府県は遅滞なく公表するよう努め厚生労働大臣に計画を提出します。

公表は努力義務ですが、厚生労働大臣への計画の提出は必須ということですね。

では、次は後期高齢者医療制度について見てみましょう。

後期高齢者医療の事務は、後期高齢者医療広域連合が行うことになっているのですが、

どのような組織が加入しているのか確認しましょう。

 

後期高齢者医療広域連合の組織

(平成29年問8D)

後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

後期高齢者医療広域連合は、都道府県の区域内のすべての市町村が加入して設けられています。

この後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療に関する収入や支出といったお金に関することも取り扱うので、後期高齢者医療制度の保険者とも言えますね。

で、後期高齢者医療制度の被保険者は誰になるのかというと、

  • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある75歳以上の者
  • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある65歳以上75歳未満のもので一定の障害があって後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者

ということになっています。

ということで、最後の問題では、この被保険者が受ける療養の給付などの基準を決めるのは誰なのかということを見ておきましょう。

 

療養の給付の取扱いなどの基準を決める時には、、、

(平成30年問7E)

療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。

 

解説

解答:誤り

療養の給付の取扱いの基準などについては、厚生労働大臣が定めますが、

後期高齢者医療広域連合ではなく、「中央社会保険医療協議会」の意見を聴くことになっています。

都道府県によって基準がバラバラでは困りますから、厚生労働大臣が決めるということですね。

ちなみに、保険医療機関などは療養の給付に関して、厚生労働大臣または都道府県知事の指導を受ける必要があり、

保険医なども後期高齢者医療の診療または調剤に関して厚生労働大臣または都道府県知事の指導を受けなければならないことになっています。

 

今回のポイント

  • 高齢者医療確保法の保険者とは、
    • 全国健康保険協会
    • 健康保険組合
    • 都道府県及び市町村(特別区を含む)
    • 国民健康保険組合
    • 共済組合
    • 日本私立学校振興・共済事業団

    となっています。

  • 都道府県医療費適正化計画は、6年ごとに、6年を1期として定めるのですが、あらかじめ関係市町村に協議することになっています。
  • 都道府県医療費適正化計画を定めたり変更したとき、都道府県は遅滞なく公表するよう努め厚生労働大臣に計画を提出します。
  • 後期高齢者医療広域連合は、都道府県の区域内のすべての市町村が加入して設けられています。
  • 療養の給付の取扱いの基準などについては、厚生労働大臣が定めますが、「中央社会保険医療協議会」の意見を聴くことになっています。

 

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勉強を習慣化するコツは、ゼロを作らないことです。

テキストを開く動作だけでも、するとしないでは大違いです。

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