過去問

「日本国内に住所がない任意加入被保険者のルールとは?」過去問・国-28

〜「日本国内に住所がない任意加入被保険者のルールとは?」国-28〜

任意加入被保険者でも、日本人だけど日本に住んでいない、いわゆる在外邦人についての要件についての過去問を集めてみました。

資格の取得日や資格喪失要件など、いろいろな規定がありますので、一つ一つ見ていくことにしましょう。

 

在外邦人が任意加入の申出をしたときの資格取得日はいつ?

(平成29年問3E)

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、申出をしたに被保険者の資格を取得します。

そもそも、任意加入被保険者になれるのは、

  1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
  2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
  3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

です。

「1」と「2」については、口座振替についての申出もしなければならないのですが、問題文にある「3」の在外邦人については、任意加入日保険者についての申出をしたその日に資格を取得することができるのです。

次の問題は、任意加入被保険者ではないですが、在外邦人のまま被扶養配偶者になった時の資格取得日についての要件です。

 

もし外国で被扶養配偶者になっちゃったら?

(平成22年問7B)

日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。(国内居住要件は満たしているものとします。)

 

解説

解答:正

被扶養配偶者となった「そのに」、第3号被保険者の資格を取得します。

たとえば、外国に留学中にたまたま海外出張に来ているビジネスマンと知り合って結婚しちゃったら、なんてケースが考えられますけどね。

ちなみに、健康保険の任意継続被保険者は、被保険者の被扶養配偶者になっても任意継続被保険者の資格を喪失することはありません。

詳しくは、下の参考記事をご覧ください。

参考記事:社労士試験 独学合格法 過去問を徹底解説!「健康保険法 今さら聞けない任意継続被保険者の要件」健保-28

さて、今度は自分自身が厚生年金の被保険者になった場合の、任意加入被保険者の資格喪失日についての取り扱いです。

 

外国にいながら厚生年金の被保険者になっちゃったらどうなる?

(平成29年問3C)

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合は、「その日に、任意加入被保険者の資格を喪失することになります。

ほかに、「その日」に資格喪失するケースとしては、

  • 65歳に達したとき。
  • 資格喪失の申出が受理されたとき。
  • 被保険者の月数が480に達したとき。

となります。

さて、厚生年金であれば保険料はお給料から天引きになりますが、国民年金の場合は、自分で納付する必要があります。

海外にいる任意加入被保険者とて同じことです。

もし、保険料を滞納した時、資格喪失のタイミングはいつになるのでしょうか。

 

在外邦人の任意加入被保険者が保険料を滞納したときの資格喪失のタイミングは?

(平成22年問7C)

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

 

解説

解答:誤

問題文の場合、2年経過した日の「翌日」に被保険者資格を喪失します。

翌日喪失はそのほかに、

  • 日本国内住所を有するに至つたとき
  • 日本国籍を有しなくなったとき

となります。

では最後に、特例任意加入被保険者が日本国籍を手放した場合の資格喪失日を確認しておきましょう。

 

特例任意加入被保険者が外国籍になったら?

(平成29年問3A)

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、特例任意加入被保険者の資格を喪失するのは、日本国籍を有しなくなった日の「翌日」です。

ちなみに、「日本国内に住所を有するに至ったとき」も「翌日喪失」となります。

 

今回のポイント

  • 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をしたに被保険者の資格を取得します。
  • 20歳以上60歳未満の在外邦人が被扶養配偶者となった時は、「そのに」、第3号被保険者の資格を取得します。
  • 任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合は、「その日に、任意加入被保険者の資格を喪失することになります。
  • 20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、2年経過した日の「翌日」に被保険者資格を喪失します。
  • 特例任意加入被保険者が、日本国籍を有しなくなった場合、資格を喪失日は国籍を有しなくなった日の「翌日」です。

 

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