休業(補償)給付は、業務災害や通勤災害で負ったケガや病気で仕事に行けない時に、いわゆる生活費を補填するための給付です。
休業(補償)給付が支給されるための要件を見ていきましょう。
休業(補償)給付は、賃金を受けない日の第4日目から支給されるわけですが、それまでの3日間はどうなるのでしょうか。
休業補償給付がもらえない3日間はどうすればいい?
(平成30年問5A)
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおり、休業補償を受けられます。
ですから、平均賃金の60%の金額になりますね。
ただし、通勤災害の場合は休業補償の義務はありません。
さて、休業(補償)給付は、生活費の補填ですが、仕事を休んでいる間の治療に関する補償はどうなっているのでしょうか。
休業補償給付は、そもそも療養補償給付と一緒にもらえるの?
(平成24年問3A)
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
解説
解答:正
こちらも問題文のとおりです。
労災保険法の目的は、ケガや病気を治してもらうこともあるわけですから、休業補償給付を出すから療養補償給付は支給しないよ、では本末転倒というものですね。
では、仕事を休んでいる間、お給料が出ている場合はどうなのでしょう。
休業(補償)給付は支給されるのでしょうか。
ありがたいことにお給料いただいています!
(平成30年問5B)
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
そもそも、休業(補償)給付は、賃金を受けない日の第4日目から支給されますので、問題文の場合は休業補償給付が支給されません。
休業(補償)給付はあくまでも、仕事に行けない時の生活費の補填が目的なので、お給料が出ているのであれば大丈夫ですよね。
たとえば、有給休暇になっている場合などが当てはまりそうですね。
今回のポイント
- 休業(補償)給付は、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
- 休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。(ただし、通勤災害は対象外です。)
- 療養(補償)給付は、休業(補償)給付と併給される場合があります。
- 事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されません。
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