このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「保険料」に触れてみようと思います。
保険料の徴収や免除がテーマになった過去問を取り上げましたので見てみましょう。
保険料が徴収される月の範囲
(令和2年問3ア)
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。
解説
解答:誤り
まず、保険料は被保険者期間について徴収され、単位は「月」となっています。
被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されますので、
資格を喪失した月は保険料は徴収されませんが、
月末で退職した場合は、資格喪失日が翌月の初日になるため、
退職日が属する月の保険料は徴収されます。
では次に、育児休業期間中の保険料の免除について確認しましょう。
保険料免除の対象
(令和元年問2E)
育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。
解説
解答:誤り
育児休業期間中の被保険者の保険料は免除になりますが、
高齢任意加入被保険者を対象外とする規定はないので、
任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者も育児休業期間中の保険料は免除になります。
今回のポイント
- 月末で退職した場合は、資格喪失日が翌月の初日になるため、退職日が属する月の保険料は徴収されます。
- 任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者も育児休業期間中の保険料は免除になります。
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