過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合法 社労士プチ勉強法」労一-98

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみようと思います。

使用者の不当労働行為や同盟罷業(ストライキ)について問われている過去問がありますので読んでいきましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。

 

使用者の労働組合への介入はどこまで許される?

(令和2年問4A)

労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても、労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は労働組合の運営に介入する行為は

不当労働行為として禁止されていますが、

使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても

使用者の支配介入として禁止される行為には該当しません。

さて、労働組合には同盟罷業(ストライキ)をする権利がありますが、

無条件に行うことは認められないようです。

同盟罷業を開始するためのルールについて見てみましょう。

 

同盟罷業を開始するために必要なこととは

(令和2年問4C)

労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同盟罷業を開始するには、

組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員直接無記名投票過半数による決定を経る必要があります。

 

今回のポイント

  • 労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても使用者の支配介入とはなりません。
  • 同盟罷業を開始するには、組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員直接無記名投票過半数による決定を経る必要があります。

 

社労士プチ勉強法

「音声講義を最大限利用したい時は〇〇をする!」

音声講義はどこでも利用できるので便利な教材ですね。

音声講義を利用する際、

設定が可能であれば「速度を上げて聞く」ことをオススメします。

慣れれば2倍でも十分に聞き取れますので

効率的に利用したいですね♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」労一-…

  2. 社労士勉強法 過去問攻略!「社一 社労士法 補佐人の立ち位置って、、」…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 算定基礎期間」雇-139

  4. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法 社労士法人で問われて…

  5. 「社労士試験 安衛法 5分で読める!定期自主検査と就業制限の要点」過去…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 日雇特例被保険者」…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 報酬の定義」健保-…

  8. 「社労士試験 徴収法 特別加入保険料率」徴収-135

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。