このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「公課・差し押さえ」について見てみたいと思います。
年金給付の受給権はどのように守られているのでしょうか。
過去問を読んで整理しましょう。
障害厚生年金の受給権は譲渡したり公課等を貸すことはできる?
(平成27年問8C)
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すこともできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険給付を受ける権利は、
- 譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができません
ただし、租税その他の公課については例外があるようです。
下の過去問を読んでみましょう。
遺族厚生年金に公課を課すことはできる?
(平成26年問7A)
遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税を課すことはできないが、租税以外の公課は課すことができる。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金には、租税その他の公課を課すことができません。
例外となっているのは「老齢厚生年金」です。
では、老齢厚生年金であれば他に控除できるものはあるのでしょうか。
下の過去問では介護保険料がテーマになっていますので見てみましょう。
老齢厚生年金から介護保険料を控除できる?
(平成26年問7B)
老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。
解説
解答:誤り
老齢厚生年金については、租税その他の公課が貸されるので
必ずしも全額が受給権者に支払われるとは限りません。
一方、介護保険料については、老齢厚生年金は控除の対象となっていません。
介護保険料を控除できるのは、国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などとなっています。
今回のポイント
- 保険給付を受ける権利は、
- 譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができません(例外あり)
- その例外とは老齢厚生年金です。
- 介護保険料については、老齢厚生年金は控除の対象となっていません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。