過去問

「社労士試験 厚生年金法 公課・差し押さえ等」厚年-132

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「公課・差し押さえ」について見てみたいと思います。

年金給付の受給権はどのように守られているのでしょうか。

過去問を読んで整理しましょう。

 

障害厚生年金の受給権は譲渡したり公課等を貸すことはできる?

(平成27年問8C)

障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すこともできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険給付を受ける権利は、

  • 譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません
  • 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができません

ただし、租税その他の公課については例外があるようです。

下の過去問を読んでみましょう。

 

遺族厚生年金に公課を課すことはできる?

(平成26年問7A)

遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税を課すことはできないが、租税以外の公課は課すことができる。

 

解説

解答:誤り

遺族厚生年金には、租税その他の公課を課すことができません。

例外となっているのは「老齢厚生年金」です。

では、老齢厚生年金であれば他に控除できるものはあるのでしょうか。

下の過去問では介護保険料がテーマになっていますので見てみましょう。

 

老齢厚生年金から介護保険料を控除できる?

(平成26年問7B)

老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。

 

解説

解答:誤り

老齢厚生年金については、租税その他の公課が貸されるので

必ずしも全額が受給権者に支払われるとは限りません。

一方、介護保険料については、老齢厚生年金は控除の対象となっていません。

介護保険料を控除できるのは、国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などとなっています。

 

今回のポイント

  • 保険給付を受ける権利は、
    • 譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません
    • 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができません(例外あり)
  • その例外とは老齢厚生年金です。
  • 介護保険料については、老齢厚生年金は控除の対象となっていません。

 

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