過去問

「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-207

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「延長給付」について見てみたいと思います。

ここでは訓練延長給付について確認しましょう。

 

訓練延長給付の額

(令和2年問3A)

訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

訓練延長給付をはじめとする延長給付は、

基本手当を延長して支給されるものです。

したがって、延長給付の日額は、

基本手当の日額と同額です。

では次に、訓練延長給付の支給対象について確認しましょう。

 

公共職業訓練を受けるための待期期間中は訓練延長給付の支給対象?

(令和5年問4B)

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

 

解説

解答:誤り

訓練延長給付の支給対象期間は、

  • 当該公共職業訓練等を受けるために待期している期間(公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間が上限)
  • 当該公共職業訓練等を受けている期間(2年が上限)
  • 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者を対象に当該公共職業訓練等の終了後の期間(30日が上限)

となっています。

 

今回のポイント

  • 延長給付の日額は、基本手当の日額と同額です。
  • 訓練延長給付の支給対象期間は、
    • 当該公共職業訓練等を受けるために待期している期間(公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間が上限)
    • 当該公共職業訓練等を受けている期間(2年が上限)
    • 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者を対象に当該公共職業訓練等の終了後の期間(30日が上限)

    となっています。

 

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