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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 罰則」過去問・徴-92

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法の「罰則」について見てみようと思います。

結構細かい論点からの出題もあったりしますが、

「禁止事項に対して必ずしも罰金や懲役などの罰則がついているわけではない」

ということも頭の隅に置いて過去問を読んでいただけたらと思いますので、早速見ていきましょう。

 

雇用保険印紙を譲り渡したりしたら罰則が?

(平成27年雇用問8B)

日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。

解説

解答:誤り

事業主が、雇用保険印紙を譲り渡したり譲り受けたりすることは禁止されていますが、懲役や罰金などの罰則までは規定されていません。

ちなみに、規定に違反して雇用保険印紙を貼らなかったり消印しなかった場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

で、日雇労働被保険者を使用している事業主には、毎月、印紙保険料の納付状況を報告する義務がありますが、これに違反した場合の罰則を見てみましょう。

雇用保険印紙の受払状況の報告を怠ると、、、

(平成27年雇用問8C)

日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。

  

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主が、雇用保険印紙の受払状況の報告義務を怠った場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

では最後に、事業主が行政の立入検査を拒否したり妨害したりした場合にどうなるのかを見ておきましょう。

やはり罰則が適用されるのでしょうか?

 

行政の立ち入りを事業主が拒否したら??

(令和元年雇用問10B)

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

解説

解答:誤り

事業主が、行政の職員による立入検査拒否したり妨害したりすると、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

ちなみに、行政の職員の質問に対して答弁をしなかったり、虚偽の答弁をした時も同様の罰則が適用されます。

 

今回のポイント

  • 事業主が、雇用保険印紙を譲り渡したり譲り受けたりすることは禁止されていますが、懲役や罰金などの罰則までは規定されていません。
  • 事業主が、雇用保険印紙の受払状況の報告義務を怠った場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
  • 事業主が、行政の職員による立入検査拒否したり妨害したりすると、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

 

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