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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の支給要件」国年-127

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「障害基礎年金の支給要件」について見てみようと思います。

障害認定日や保険料納付要件について過去問を読んで確認しましょう。

 

障害認定日の考え方

(令和4年問10C)

障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において、

その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、

初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害認定日は、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 上記の期間内にその傷病が治った場合においてはその治った日

の早い方の日となります。

「治った日」については、その症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

さて、保険料の納付について、もし被保険者が保険料の納付猶予の適用を受けていた場合はどうなるのでしょうか。

障害基礎年金は支給されないのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

保険料の納付猶予を受けている被保険者は障害基礎年金を受給できる?

(令和元年問2A)

傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金の支給要件には、初診日要件・障害認定日・保険料納付要件がありますが、

保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者を除く規定はないので、

支給要件を満たしていれば障害基礎年金は支給されます。

で、保険料納付要件は初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について判定されますが、

もし被保険者期間そのものがない場合はどうなるのでしょうか。

最後に下の過去問をよんで確認しましょう。

 

被保険者期間がない被保険者の場合、障害基礎年金は、、、?

(令和2年問1イ)

初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金の保険料納付要件は、

【初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるものについては、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。】

となっています。

初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があれば上記の保険料納付要件が問われますが、

そもそも被保険者期間がない場合は保険料納付要件は問われません。

たとえば、20歳になり、被保険者になったと思ったら、いきなり初診日を迎えた場合が考えられますね。

 

今回のポイント

  • 障害認定日は、
    • 初診日から起算して1年6月を経過した日
    • 上記の期間内にその傷病が治った場合においてはその治った日

    の早い方の日となります。

  • 障害基礎年金では、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者を除く規定はないので、支給要件を満たしていれば障害基礎年金は支給されます。
  • 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があれば保険料納付要件が問われますが、そもそも被保険者期間がない場合は保険料納付要件は問われません。

 

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