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社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 確定保険料の申告や納付の要件って?」 徴-11

概算保険料でザックリとした金額の保険料を納めた後は、どこかで区切りをつけて保険料を確定して精算する必要があります。

これを確定保険料と言いますが、継続事業と有期事業では要件が異なってきます。

ではどのようになっているのか過去問を見てみましょう。

 

一括有期事業の確定保険料の期限は?

(平成23年労災問10C)

有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一括有期事業継続事業と同じく、保険年度の6月1日を起算日として40日以内、又は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内確定保険料の申告や納付を行います。

では次のケースはどうなるのでしょうか。

 

請負金額50億円の確定保険料って、、、

(平成26年雇用問9イ)

請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は、一括有期事業ではなく、単発の有期事業ということですので、

一括有期事業以外の有期事業の確定保険料は、確定保険料申告書を保険関係が消滅した日から50日以内に提出することになります。

ですから、一括有期事業のように、保険年度ごとの納付はありません。

さて、請負金額50億円の確定保険料となれば延納もしたくなりそうですが、、、?

 

確定保険料、延納したいんですが。

(平成27年雇用問9C)

概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。

 

解説

解答:誤

残念ながら、確定保険料延納することができません

認定決定された確定保険料も同様です。

保険料が確定したんだからとっとと払ってね、ということなんでしょうかね。

 

今回のポイント

  • 一括有期事業継続事業確定保険料の申告・納付は、保険年度の6月1日を起算日として40日以内、又は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内確定保険料の申告や納付を行います。
  • 一括有期事業以外の有期事業の確定保険料は、確定保険料申告書を保険関係が消滅した日から50日以内に提出することになります。
  • 確定保険料延納することができません。認定決定された確定保険料も同様です。

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