このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「育児介護休業法」について見てみたいと思います。
今日は育児休業に関する制度について確認しましょう。
労働者が妊娠・出産を申し出たときに事業主が行わなければならない措置
(令和5年問4C)
事業主は、
労働者が当該事業主に対し、
当該労働者又はその配偶者が妊娠し、
又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者に対して、
育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、
育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が、
事業主に対して、
労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したことを申し出たときは、
事業主は、
その労働者に対して、
育児休業に関する制度など所定の事項を知らせるとともに、
育児休業申出等にかかる労働者の意向を確認するための面談その他の所定の措置を講じなければなりません。
育児休業の開始予定日の変更は何回までできる?
(令和2年問3A)
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、
当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、
その事業主に申し出ることにより、
法律上、
当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
解説
解答:誤り
育児休業の申出をした労働者は、
育児休業開始予定日とされた日の前日までに
その事業主に申し出ることにより、
育児休業開始予定日を「1回」に限って
育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができます。
今回のポイント
- 労働者が、事業主に対して、労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したことを申し出たときは、事業主は、その労働者に対して、育児休業に関する制度など所定の事項を知らせるとともに、育児休業申出等にかかる労働者の意向を確認するための面談その他の所定の措置を講じなければなりません。
- 育児休業の申出をした労働者は、育児休業開始予定日とされた日の前日までにその事業主に申し出ることにより、育児休業開始予定日を「1回」に限って育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができます。
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