このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
本日は、徴収法より「労働保険事務組合」を見てみようと思います。
労働保険事務組合に委託できる事業主や、業務の範囲などについて確認しましょう。
労働保険事務組合に委託できる事業主とは
(平成29年雇用問10A)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主は、
事務組合が所在する都道府県に事務所を持つ事業主に限られません。
以前は、事務組合が所在する都道府県に隣接する都道府県に事務所を持つ事業主には委託を認められていましたが、
事務所の所在地要件が撤廃されたので、上記のような制限はなくなりました。
では、事業主から委託を受けた労働保険事務組合には都道府県労働局長に届出が必要ですが、
その期限がどうなっているのか下の問題を読んでみましょう。
事業主から委託をうけた労働保険事務組合の届出期限
(令和3年雇用問9E)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったら、
委託を受けた日の翌日から起算して14日以内にではなく「遅滞なく」その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する必要があります。
さて、最後に労働保険事務組合が処理できる事務の範囲について確認しましょう。
労働保険事務組合が行う労働保険事務の範囲
(令和3年雇用問9C)
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、労働保険事務組合に対して、「雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行」や「印紙保険料に関する事項」については委託できません。
また、「労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行」、「雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行」についても労働保険事務組合に委託することができません。
今回のポイント
- 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主は、事務組合が所在する都道府県に事務所を持つ事業主に限られません。
- 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったら、「遅滞なく」その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する必要があります。
- 事業主は、労働保険事務組合に対して、「雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行」や「印紙保険料に関する事項」などの事務については委託できません。
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