このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「国庫負担」について見ていきたいと思います。
国民年金の事業全体で見ると、保険料と国庫負担で運営されています。
で、国庫負担が行われているのは、事務と給付の費用となります。
それぞれどのように国庫負担がなされているのか早速見てみましょう。
国民年金の事務に関する費用の国庫負担は?
(平成26年問4オ)
国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民年金の事務の執行については、毎年度「予算の範囲内」で国庫負担が行われます。
この「予算の範囲内」でというのを押さえておきたいですね。
事務費について、国庫負担するのは当たり前ではないか、と思ってしまいそうですが、
国民年金の一部の事業運営には保険料が充てられているものがあるので、そこと区別する形になります。
また、国民年金の事業では、たとえば第1号被保険者の届出は市町村長にしますが、
こちらについての国庫負担はどうなっているのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
市町村に対する国庫負担の割合は?
(令和元年問1ア)
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。
解説
解答:誤り
市町村に対しても国庫負担は行われ、事務の処理に必要な費用を交付することになっています。
先ほどの国民年金事業の事務の執行の場合は「予算の範囲内」でしたが、
市町村に対しては「必要な費用」の交付ということになりますね。
では、次に給付費の国庫負担について見てみましょう。
下の問題では、免除期間がある場合の国庫負担について問われています。
これは、わたし個人の考え方ですが、給付については8等分して考えます。
それは、保険料免除が4分の1免除や半額免除、4分の3免除となっていて、全体を8つで区分する方が考えやすいからです。
試しにそれを念頭に置いて次の問題を読んでみましょう。
免除期間がある場合の国庫負担割合
(平成26年問4ア)
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
通常、国庫負担は半額となっています。
つまり、8等分したうちの4個分が国庫負担になるわけです。
問題文では、被保険者負担分の4分の1を免除するということですから、
全体で見た時は、8等分したうちの1つ分が免除されるわけです。
ということは国庫負担分(4個)と被保険者負担分(3個)を合わせると、
全体で7個の枠があるということですから、国庫負担割合は、
4個(国庫負担)/7個(全体)→7分の4というわけですね。
さて、次は20歳前傷病による障害基礎年金の国庫負担について見てみましょう。
20歳前傷病による障害基礎年金に対する国庫負担
(平成26年問4イ)
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
解説
解答:誤り
20歳前傷病による障害基礎年金の給付に対する国庫負担は、給付に要する費用の100分の60となります。
では最後に、付加金や死亡一時金への国庫負担がどうなっているのか、下の問題で確認しましょう。
付加年金・死亡一時金の場合の国庫負担
(平成23年問9E)
国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。
解説
解答:誤り
付加金や死亡一時金は、全額保険料で賄われているのではなく、4分の1が国庫負担となっています。
死亡一時金の国庫負担分については、8500円の加算額に相当する部分について国庫負担がなされます。
今回のポイント
- 国民年金の事務の執行については、毎年度「予算の範囲内」で国庫負担が行われます。
- 市町村に対しても国庫負担は行われ、事務の処理に必要な費用を交付することになっています。
- 20歳前傷病による障害基礎年金の給付に対する国庫負担は、給付に要する費用の100分の60となります。
- 付加金や死亡一時金は、4分の1が国庫負担となっています。
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