過去問

「社労士試験 雇用保険法 特定受給資格者」雇-206

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「特定受給資格者」について見てみたいと思います。

具体的な事例から特定受給資格者になるための条件について確認しましょう。

 

労働組合から除名されたことにより解雇された者は解くて受給資格者になれない?

(令和3年問4D)

労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。

 

解説

解答:誤り

事業主に対して自己の責めに帰すべき重大な理由がない

ということであれば

労働組合からの除名によって、

当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所であっても

労働組合からの除名処分が理由で解雇された場合は、

特定受給資格者に該当します。

つまり、重責解雇ではない解雇ということであれば特定受給資格者に該当します。

では次に遠隔地に転勤になった場合に特定受給資格者になるのかどうか確認しましょう。

 

遠隔地に転勤になったことで離職した者は特定受給資格者?

(令和3年問4C)

常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。

 

解説

解答:誤り

特定受給資格者に該当する要件として、

「事業主が、

労働者の職種転換等に際して、

その労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないこと」

がありますが、

問題文の場合、

介護を必要としている親族と同居をしている労働者が、

遠隔地に転勤を命じられたときに、

権利濫用に当たるような事業主の配転命令がなされて離職した場合は、

特定受給資格者に該当します。

 

今回のポイント

  • 事業主に対して自己の責めに帰すべき重大な理由がない解雇の場合は、特定受給資格者に該当します。
  • 特定受給資格者に該当する要件として、「事業主が、労働者の職種転換等に際して、その労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないこと」があります。

 

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