このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「老齢厚生年金の支給繰下げ・繰上げ」について見てみたいと思います。
繰下げ・繰上げとなる対象、支給のタイミングについて確認しましょう。
特別支給の老齢厚生年金は支給繰下げできるのか
(平成28年問4B)
60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「繰り下げ」については、特別支給の老齢厚生年金には適用されず、
本来の老齢厚生年金が対象となっています。
それでは、老齢厚生年金の支給繰下げを行なった場合、
いつから支給開始となるのか見てみましょう。
老齢厚生年金の支給繰下げはいつから開始?
(令和4年問5C)
68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うと、
申出のあった月の翌月から支給開始となります。
今回のポイント
- 「繰り下げ」については、本来の老齢厚生年金が適用対象となっています。
- 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うと、申出のあった月の翌月から支給開始となります。
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