このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「社会復帰促進等事業」に触れてみたいと思います。
社会復帰促進等事業ではどのようなことが行われるのか過去問を読んでみましょう。
遺族の就学援護は社会復帰促進等事業に含まれる?
(平成26年問4D)
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被災労働者の遺族の就学の援護は、
被災労働者等援護事業の一環として行われています。
被災労働者等援護事業には他に、
被災労働者の療養生活の援護や被災労働者の受ける介護の援護などがあります。
社会復帰促進等事業に葬祭料の支給は含まれる?
(平成26年問4E)
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
解説
解答:誤り
社会復帰促進等事業には、
葬祭料の支給を図るために必要な事業は含まれていません。
今回のポイント
- 被災労働者の遺族の就学の援護は、被災労働者等援護事業の一環として行われています。
- 社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業は含まれていません。
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