過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-113

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法から「療養(補償)等給付」について見てみたいと思います。

療養(補償)等給付が行われる範囲や、一部負担金について問われている過去問を読んでチェックしましょう。

 

療養の給付が行われる範囲は?

(平成30年問2D)

療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。

 

解説

解答:誤り

「居宅における療養に伴う世話その他の看護」は療養の給付に含まれています。

療養の給付は、

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

となっており、政府が必要と認めるものに限ります。

次に、療養補償給付の請求方法がどうなっているのか見てみましょう。

療養費の申請方法と混同しないようにしたいですね。

 

療養補償給付の請求方法

(平成27年問2C)

療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

療養の給付の請求は、直接労基署長に提出するのではなく、「指定病院等を経由」して所轄労働基準監督署長に提出することになっています。

療養費の請求は、直接、所轄労働基準監督署長に提出します。

では最後に、一部負担金について見ておきましょう。

一部負担金は、通勤災害に遭った労働者から徴収するのですが、徴収の対象外となるケースがあります。

それが何なのかを下の過去問を利用して整理しましょう。

 

一部負担金の徴収対象外となる者とは

(平成27年問2E)

政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、一部負担金は徴収されません。

一部負担金の徴収は、次の場合は免除されます。

  • 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
  • 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
  • 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

 

今回のポイント

  • 療養の給付は、
    • 診察
    • 薬剤または治療材料の支給
    • 処置、手術その他の治療
    • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    • 移送

    となっており、政府が必要と認めるものに限ります。

  • 療養の給付の請求は、直接労基署長に提出するのではなく、「指定病院等を経由」して所轄労働基準監督署長に提出することになっています。
  • 一部負担金の徴収は、次の場合は免除されます。
    • 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
    • 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
    • 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

 

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