このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「失業の認定」について見てみたいと思います。
ここでは求職活動実績や派遣就業の取扱いについて確認しましょう。
求職活動実績の確認
(令和5年問2D)
求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。
解説
解答:誤り
求職活動実績は、
原則として、失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することとし、
求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認員等の証明は求めません。
さて、派遣就業にかかる雇用契約期間が失業の認定の対象になるのかどうかしたの過去問を読んでみましょう。
派遣就業にかかる雇用契約期間も失業の認定の対象?
(令和5年問2E)
受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。
解説
解答:誤り
受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合、
通常、その雇用契約期間は「就職」していた期間となり
その期間については失業の認定は行われません。
今回のポイント
- 求職活動実績は、原則として、失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することとし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認員等の証明は求めません。
- 受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合、通常、その雇用契約期間は「就職」していた期間となり失業の認定は行われません。
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