過去問

「社労士試験 国民年金法 併給調整の理解の進め方とは」過去問・国-68

併給調整は、厚生年金とセットで押さえる項目になっていますが、これがなかなか大変ですよね。

何をどのように学習を進めていけばいいのかわからなくなることがあります。

併給調整については、このブログでも厚生年金法のところで取り上げていますので、ぜひご覧になってみてくださいね。

 

参考記事:「社労士試験 厚生年金法 併給調整はイメージで覚える!」過去問・厚−66

 

併給調整を理解する上でのスタートは、まず「一人一年金」が原則にあり、その例外として併給できるものがある、というように進めていくといいと思いますので、試してみてくださいね。

それでは最初の問題を見てみましょう。

併給調整をしたときに、選ばなかった年金がどうなるのか、について問われています。

併給調整によって残った年金給付の運命は??

 

併給調整すると残った年金はどうなる?

(平成23年問5E)

障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。

 

解説

解答:誤り

併給調整というのは、どちらか一つの年金を選んだ場合、残りの年金の受給権が消滅するわけではなく、支給停止になるだけです。

なので、老齢基礎年金を選んだけど障害基礎年金にしよっと、ということで受給する年金を変更することもできます。

では、年金の選択替えは、いつ行うことができるのでしょうか。

次の問題を見てみましょう。

 

年金の選択替えはどのタイミングでできる?

(平成25年問3B)

併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

 

解説

解答:誤り

年金給付の選択替えいつでも行うことができます

規定での表現は、

「支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができる」

となっています。

なので、選択替えをした場合、過去の給付については、さかのぼって受け取ることができないということですね。

たとえば、老齢基礎年金を受給していたけど、障害基礎年金の方が多くもらえるからということで選択替えをしても、

過去に支給された老齢基礎年金と障害基礎年金の差額を受け取ることはできないのです。

それでは少し視点を変えて、65歳未満の併給調整について確認しましょう。

次の問題では、老齢基礎年金と遺族厚生年金が論点になっていますので見ていきますね。

 

老齢基礎年金を繰り上げ支給したら、、、?

(平成23年問8E)

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、遺族厚生年金は2分の1ではなく、全額が支給停止となります。

65歳以降であれば、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは併給可能ですが、

65歳未満の場合、一人一年金の原則が適用されるので、同一の支給事由(例:障害基礎年金・障害厚生年金)による年金給付以外は併給できないのです。

これが、65歳以降に支給される老齢基礎年金の支給繰上げでも同様であるというところを押さえておきましょう。

で、こちらの論点については、別の表現で再び出題されていますので次の問題を見てみましょう。

 

老齢基礎年金を繰り上げ支給したら、、、? その2

(平成30年問9D)

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

前問の過去問演習を十分していれば、ピン!と反応できる問題構成ですね。

さて、先ほど、「一人一年金」の原則についてお話ししましたが、実は例外があります。

それは老齢基礎年金にピタッと付いてくる、付加年金なのですが、

こちらについて出題された過去問を最後に確認しましょう。

 

老齢基礎年に付いていった付加年金のゆくえ

(平成26年問6A)

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。

 

解説

解答:誤り

問題文のケースでは、付加年金は支給停止されません。

老齢基礎年金と付加年金は、一蓮托生ですので、老齢基礎年金が支給される場合は付加年金も支給されます。

逆に、老齢基礎年金の全額が支給停止される場合は、付加年金も支給停止されるのです。

 

今回のポイント

  • 併給調整で、どちらか一つの年金を選んだ場合、残りの年金は支給停止となります。
  • 年金給付の選択替えいつでも将来に向かって行うことができます
  • 65歳未満の場合、一人一年金の原則が適用されるので、同一の支給事由による年金給付以外は併給できないのです。
  • 老齢基礎年金と付加年金は、一蓮托生ですので、老齢基礎年金が支給される場合は付加年金も支給され、老齢基礎年金の全額が支給停止される場合は、付加年金も支給停止されます。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

一般常識はまず頻出の法令から押さえていきましょう。

次に白書統計に入りますが、「浅く広く何度も」を心がけましょう。

細かい数字ではなく傾向をイメージできれば大丈夫です。

しつこいようですが、深入りは禁物です(^^)

 

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