このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働条件の明示」について見てみたいと思います。
ここでは無期雇用や派遣労働者に関する労働条件の明示について確認しましょう。
期間の定めをしない場合の労働条件の明示
(令和元年問4A)
労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。
解説
解答:誤り
労働契約で期間の定めをしない場合は、
その旨を明示する必要があります。
では派遣先における労働時間などの明示はどちらの使用者が明示を行うのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
派遣労働者に対する派遣先における労働時間はどちらが明示する?
(平成29年問3E)
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
解説
解答:誤り
派遣労働者に対する労働条件の明示については、
労働時間や休憩、休日等も含めて
派遣元の使用者が行う必要があります。
今回のポイント
- 労働契約で期間の定めをしない場合は、その旨を明示する必要があります。
- 派遣労働者に対する労働条件の明示については、労働時間や休憩、休日等も含めて派遣元の使用者が行う必要があります。
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