このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「被保険者資格にかかる届出」について見てみたいと思います。
ここでは第3号被保険者にかかる届出や、種別変更にかかる届出についてチェックしましょう。
第3号被保険者の資格取得の届出はどこにする?
(令和2年問6B)
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。
解説
解答:誤り
第3号被保険者の資格の取得の届出は、
その事実があった日から14日以内に、
市町村長ではなく「日本年金機構」に提出することによって
厚生労働大臣に届け出ることになっています。
では次に種別変更にかかる届出について確認しましょう。
第1号被保険者が第2号被保険者になるときは、、、
(平成27年問8C)
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。
解説
解答:誤り
第1号・第3号被保険者が、
第2号被保険者となったことで
被保険者の種別の変更の届出は必要ありませんが、
第2号被保険者が、第1号・3号被保険者となった場合は、
種別の変更の届出が必要です。
今回のポイント
- 第3号被保険者の資格の取得の届出は、その事実があった日から14日以内に、市町村長ではなく「日本年金機構」に提出することによって厚生労働大臣に届け出ることになっています。
- 第2号被保険者が、第1号・3号被保険者となった場合は、種別の変更の届出が必要です。
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