保険料納付済期間は、特に老齢基礎年金の額を決めるのに重要な役割を果たしているわけですが、
何をもって「納付済」としているのか色々と規定があり、ちょっと油断すると「???」となってしまっていました。
また、免除期間でも学生納付特例の扱いなど結構てこずった記憶がありますね。苦笑
今回は、「保険料納付済期間」と「免除期間」に関する過去問を集めてみましたので確認していきましょう。
滞納処分をくらって納付されたものも保険料納付済期間に入る?
(平成24年問7C)
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
規定では、
「納付された保険料にかかるもの及び第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料にかかるもの」
となっています。
なので、督促されてから払っていようが、滞納処分をくらって徴収されていようが、結果的に納付さえされていれば納付済期間になるということですね。
そしてもう一つ、産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されるうえに、付加年金も納付することができます。
なので、免除というよりは保険料を肩代わりしてもらったようなイメージですね。
ただ、次のケースでは保険料納付済期間にはなりません。
早速チェックしてみましょう。
一部免除の場合は保険料納付済期間にならない??
(平成24年問7E)
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
解説
解答:正
問題文の場合は、保険料納付済期間とはならず、「一部免除期間」とされて、保険料納付済期間とは区別されます。
免除されているとはいえ、残りの分は納付しているに納付済期間にならないのは釈然としない気もしますが、やはり全額支払っているケースと年金額も違うので、一緒の扱いにはできない、ということでしょうか。
でも、免除されている部分も追納すればちゃんと納付済期間として扱ってくれます。
上記の問題を言い換えたのが下の問題になります。
やむを得ないとは言え、扱いは違うんですね
(平成28年問7D)
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
解説
解答:正
問題文のとおりで、保険料納付済期間とはされず、「一部免除期間」になります。
ところで、「一部免除」があるからには、「全額免除」もあるわけで、
次の問題は、保険料全額免除期間の規定についての過去問を見てみましょう。
保険料全額免除期間に学生納付特例の期間は入らないの??
(平成28年問1オ)
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
解説
解答:誤
「含まれない」ではなく、学生納付特例の期間も保険料全額免除期間に「含まれます」。
「保険料全額免除期間」とは以下のものになります。
- 法定免除
- 保険料の全額申請免除
- 学生等納付特例の期間
- 納付猶予期間
ただ、注意しなければならないのは、
学生納付特例の期間と、納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるだけで、年金額には反映されません。
では最後に、全額免除期間について追納をしたらどうなるのか、それについての過去問をチェックしておきましょう。
全額免除分を追納したらどうなる?
(平成24年問7D)
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
解説
解答:正
問題文のとおりで、保険料全額免除期間について保険料を追納した期間は、「保険料納付済期間」となります。
ちなみに、保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされます。
今回のポイント
- 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含みます。
- 一部免除期間は保険料納付済期間とは区別されます。
- 学生納付特例の期間も保険料全額免除期間に「含まれます」。
- ただ、学生納付特例の期間と、納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるだけで、年金額には反映されません。
- 保険料全額免除期間について保険料を追納した期間は、「保険料納付済期間」となります。
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