このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働基準法の「賃金の保障」ということで休業手当について取り上げました。
休業手当の対象とならない日や休業手当の性質について見てみたいと思いますので、過去問を読んでいきましょう。
休日も休業手当の支払対象?
(令和3年問4B)
使用者が本条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。
解説
解答:誤り
休業手当は、労働者が労働をする意思があるのにも関わらず、使用者の責によって休業させる場合に支払うものです。
休日と定められている日は、労働者が働く余地がないわけなので休業手当を支払う義務は生じません。
では、休業手当の性質について見てみることにしましょう。
下の問題では、休業手当が賃金にあたるかどうかが論点になっていますので確認しましょう。
休業手当は賃金?
(令和元年問5E)
労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。
解説
解答:誤り
休業手当は、通達によると賃金に該当するので、労基法24条で定めている一定期日払などの適用がなされます。
通達については、下にリンクを貼っておきますのでご自由にご参考になさってくださいね。(225ページに記載がありますが、データ容量が重いのでご注意ください)
参考記事:労働基準法解釈例規について
では最後に、休業手当の対象となるかどうかの判断について問われている過去問がありますので見てみましょう。
私傷病での休業となった場合に休業手当の支払が必要かどうかが問われています。
私傷病で使用者が命じた休業は休業手当の対象?
(平成30年問6E)
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
解説
解答:誤り
労働者の「私傷病」のために使用者が労働者に対して休業を命じた場合は、使用者の責には該当しないので休業手当を支払う義務はありません。
こちらについても、上記の通達の230〜231ページに記載があります。
今回のポイント
- 休業手当は、使用者の責によって休業させる場合に支払うものなので、休日と定められている日は、労働者が働く余地がないわけなので休業手当を支払う義務は生じません。
- 休業手当は、通達によると賃金に該当するので、労基法24条の適用がなされます。
- 労働者の「私傷病」のために使用者が労働者に対して休業を命じた場合は、使用者の責には該当しないので休業手当を支払う義務はありません。
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