このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から国民健康保険法について見てみようと思います。
国民健康保険は、自営業者や会社を辞めて就活中の人、後期高齢者医療に入っていない定年退職者などいろいろな人が加入しています。
ということで、まず、国民健康保険の保険者になれるのは誰なのかを確認しましょう。
健康保険では、全国健康保険協会と健康保険組合がありますが、
国民健康保険ではどのようになっているのか見てみましょう。
国民健康保険の保険者になれるのは
(平成25年問7A)
国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
解説
解答:誤り
国民健康保険を行うことができるのは、「都道府県・市町村および特別区」と「国民健康保険組合」となります。
自治体の方では、都道府県が財政運営を担当して、市町村などが保険給付や保険料の徴収などをおこなっています。
一方、国民健康保険組合は、同種の事業または業務に従事する者で組合の地区内に住所を有するものを組合員とした組織です。
たとえば医師や歯科医師、理容美容業などの業種が国民健康保険組合を組織していたりします。
では、国民健康保険組合は自由に作ったりすることができるのでしょうか。
それとも、誰かの認可が必要だったりするのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
国民健康保険組合の認可を出すのはだれ?
(平成28年問6ア)
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険組合を設立するときは、都道府県知事の認可が必要です。
また、認可の申請をするときは、15人以上の発起人が規約を作り、組合員となる300人以上の同意を得る必要があります。
組合を作るといっても、それなりの人数がいないと保険として成立しないですから人数についても要件があるんですね。
今回のポイント
- 国民健康保険を行うことができるのは、「都道府県・市町村および特別区」と「国民健康保険組合」となります。
- 国民健康保険組合を設立するときは、都道府県知事の認可が必要です。
社労士プチ勉強法
「年末年始の勉強の進め方」
年末年始でお仕事がひと段落し、「よし!やるぞ!」と勉強に気合が入り、
どんな学習計画にしようかと色々と想いが頭をめぐりますね。
年末年始は、社労士試験の勉強がスタートしてはじめての大型連休です。
何をどのように勉強するか悩むところではありますが、一番大切なことは、
「これまでのペースを崩さない」
ことです。
試験勉強の習慣が身につきはじめたところに年末年始が訪れるため、
勉強のペースが崩れやすいリスクもあるということを頭の隅においていただけたらと思います。
とにかく「毎日勉強をする」ことが大切です。
本試験までの道のりは、まだまだ長いですのであまり気合を入れすぎないよう、
心のリフレッシュも検討なさってみてくださいね♫
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