過去問

「社労士試験 健康保険法 全国健康保険協会」健保-231

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「全国健康保険協会」について見てみたいと思います。

全国健康保険協会の評価や任意継続被保険者の保険料について確認してみましょう。

 

全国健康保険協会の業績の評価を後方するのは〇〇

(令和6年問1A)

全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。

 

解説

解答:誤り

厚生労働大臣は、

全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について

評価を行い、その結果を遅滞なく全国健康保協会に対して

通知するとともに、これを公表する必要があります。

では次に、任意継続被保険者の保険料の徴収業務について確認しましょう。

 

任意継続被保険者の保険料を徴収するのは

(平成29年問1C)

任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

 

解説

解答:誤り

全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者の保険料の徴収

全国健康保険協会が行います。

ちなみに、一般の被保険者の保険料の徴収は厚生労働大臣が行います。

 

今回のポイント

  • 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について評価を行い、その結果を遅滞なく全国健康保協会に対して通知するとともに、これを公表する必要があります。
  • 全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者の保険料の徴収全国健康保険協会が行います。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

 

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 適用」過去問・労災…

  2. 「社一 国民健康保険法 これを読めば分かる!被保険者の要件」過去問・社…

  3. 「社一 船員保険法 健康保険法を使った勉強法とは」過去問・社一-9

  4. 「社会保険に関する一般常識 介護保険法 事業者」社一-133

  5. 「社労士試験 国民年金法 過去問から読み解く保険料免除のポイント」過去…

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 賃金支払の5原則とは?」 労基…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法・国民健康保険組…

  8. 「社労士試験 厚生年金保険法 障害厚生年金・初診日」厚年-168