このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「全国健康保険協会」について見てみたいと思います。
全国健康保険協会の評価や任意継続被保険者の保険料について確認してみましょう。
全国健康保険協会の業績の評価を後方するのは〇〇
(令和6年問1A)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、
全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について
評価を行い、その結果を遅滞なく全国健康保協会に対して
通知するとともに、これを公表する必要があります。
では次に、任意継続被保険者の保険料の徴収業務について確認しましょう。
任意継続被保険者の保険料を徴収するのは
(平成29年問1C)
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
解説
解答:誤り
全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者の保険料の徴収は
全国健康保険協会が行います。
ちなみに、一般の被保険者の保険料の徴収は厚生労働大臣が行います。
今回のポイント
- 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について評価を行い、その結果を遅滞なく全国健康保協会に対して通知するとともに、これを公表する必要があります。
- 全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者の保険料の徴収は全国健康保険協会が行います。
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