このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「保険料の免除」について見てみたいと思います。
任意加入にかかる免除や学生納付特例について確認しましょう。
任意加入被保険者に保険料の免除は適用される?
(令和5年問9C)
年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。
解説
解答:誤り
任意加入被保険者は、
文字どおり任意に加入するものなので、
保険料の免除の対象外です。
では次に学生納付特例が定時制・通信制の高校生にも適用されるのか確認しましょう。
学生納付特例制度は定時制・通信制課程の高校生にも適用される?
(令和6年問5B)
学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。
解説
解答:誤り
学生納付特例制度は、
定時制・通信制課程の高校生にも適用されます。
今回のポイント
- 任意加入被保険者は、保険料の免除の対象外です。
- 学生納付特例制度は、定時制・通信制課程の高校生にも適用されます。
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