過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 脱退一時金は何度でももらえる?」 厚-18

脱退一時金は、外国籍の人が日本で働いていて保険料を払っていたけど、日本を離れることになったときに、掛け捨て防止という意味で支給される一時金です。

ですので、脱退一時金を受け取るには、「日本国籍がない」、「日本国内に住所がない」ことが前提になりますね。

それでは、もう少し支給要件についてみていくことにしましょう。

 

脱退一時金は一度しかもらえない??

(令和元年問9D)

被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

 

解説

解答:誤

「再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。」という規定はなく、要件を満たしていれば、何度でも脱退一時金の支給を請求することができます

現実的に考えてみると、日本と母国を行ったり来たりして働いているということは充分ありそうです。

なのに、脱退一時金は一度しかもらえない、なんてことになると、「もう日本で働くのはイヤだ!」ということになりますよね。

また、脱退一時金の支給要件は、問題文にもありますが、「被保険者期間6か月以上ある日本国籍を有しない者で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと」です。

また、国民年金の被保険者ではないことも条件です。

それでは老齢厚生年金の受給権がある場合の脱退一時金の取り扱いについてみてみましょう。

 

老齢厚生年金の受給資格期間の条件は満たしてますがオッケーですか??

(平成26年問4A)

老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。(この者は日本国籍はありません)

 

解説

解答:誤

老齢厚生年金受給資格期間満たしている場合は、脱退一時金の請求をすることができません

だって、老齢厚生年金の請求をすればいいですもんね。

つまり、脱退一時金をもらって老齢厚生年金もいただく、なんてことはできないよ、ということですね。

では、脱退一時金が請求できないパターンをもう少しチェックしましょう。

 

いつまでに脱退一時金を請求しなくちゃいけないの?

(平成30年問3オ)

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

  • 最後に国民年金の被保険者の資格喪失した日
  • 同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内住所有しなくなった

から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の請求ができません

他に、

  • 日本国内住所あるとき
  • 障害厚生年金その他の保険給付の受給権を有したことがあるとき

もアウトです。

文字どおり、掛け捨て防止のための一時金ということですね。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金の支給要件は、被保険者期間6か月以上ある日本国籍を有しない者で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないことです。
  • 脱退一時金は、要件を満たしていれば、何度でも脱退一時金の支給を請求することができます
  • 老齢厚生年金受給資格期間満たしている場合は、脱退一時金の請求をすることができません

また、

  • 最後に国民年金の被保険者の資格喪失した日
  • 日本国内住所有しなくなった

から起算して2年を経過しているときは請求できません

 

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