社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 在職老齢年金(65歳以後)の要件って?」 厚-10

いまのご時世、65歳になって老齢厚生年金をもらえるようになっても、働いている人は大勢います。

そういった方々に対して、「収入があるなら、年金の額を調整しようね」というのが在職老齢年金です。

では、社労士試験ではどのように問われているのか見ていきましょう。

 

総報酬月額相当額??

(平成25年問8B)

在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。

 

解説

解答:誤

「直前の7月1日以前」ではなく、「その月以前の」です。

つまり、「総報酬月額相当額は、1年分のお給料とボーナスを、1ヶ月平均の収入に計算したものになります。

次に、総報酬月額相当額が在職老齢年金とどのように関わっているのか、次の過去問で確認しましょう。

 

老齢厚生年金の支給停止ってどうやって計算するの?

(平成22年問2B)

60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

計算式にすると、『支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額47万円) × 1/2』となります。

ただし、この「47万円(支給停止調整額)」は年によって変わることがあります。

でも、老齢厚生年金には繰り下げ加算額、経過的加算額といったオマケもありますが、それも支給停止になるのでしょうか?

次の過去問です。

 

経過的加算額も支給停止の対象になる??

(平成24年問4D)

60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

 

解説

解答:誤

経過的加算額(60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分との差額)については支給停止の対象となりません。

ちなみに繰下げ加算額も支給停止の対象になりません。

また、問題文のとおり、老齢基礎年金支給停止の対象にはなりません。

 

今回のポイント

  • 総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
  • 『支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 – 47万円) × 1/2』となります。
  • 経過的加算額(60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分との差額)については支給停止の対象となりません。
  • 老齢基礎年金支給停止の対象にはなりません。

 

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