いまのご時世、65歳になって老齢厚生年金をもらえるようになっても、働いている人は大勢います。
そういった方々に対して、「収入があるなら、年金の額を調整しようね」というのが在職老齢年金です。
では、社労士試験ではどのように問われているのか見ていきましょう。
総報酬月額相当額??
(平成25年問8B)
在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
解説
解答:誤
「直前の7月1日以前」ではなく、「その月以前の」です。
つまり、「総報酬月額相当額」は、1年分のお給料とボーナスを、1ヶ月平均の収入に計算したものになります。
次に、総報酬月額相当額が在職老齢年金とどのように関わっているのか、次の過去問で確認しましょう。
老齢厚生年金の支給停止ってどうやって計算するの?
(平成22年問2B)
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
計算式にすると、『支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 – 47万円) × 1/2』となります。
ただし、この「47万円(支給停止調整額)」は年によって変わることがあります。
でも、老齢厚生年金には繰り下げ加算額、経過的加算額といったオマケもありますが、それも支給停止になるのでしょうか?
次の過去問です。
経過的加算額も支給停止の対象になる??
(平成24年問4D)
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
解説
解答:誤
経過的加算額(60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分との差額)については支給停止の対象となりません。
ちなみに繰下げ加算額も支給停止の対象になりません。
また、問題文のとおり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりません。
今回のポイント
- 「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
- 『支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 – 47万円) × 1/2』となります。
- 経過的加算額(60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分との差額)については支給停止の対象となりません。
- 老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりません。
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