このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「定義」について見てみようと思います。
ここでは「労働災害」と「労働者」の定義について確認しましょう。
安衛法における「労働災害」

(平成28年問9B)
労働安全衛生法における「労働災害」は、
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
又は作業行動その他業務に起因して、
労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、
例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを
理由として「労働災害」とするものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法における「労働災害」とは
労働者の就業にかかる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
または作業行動その他業務に起因して、
労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡すること
をいいます。
ただし、事業場内でケガをしたからといって
業務に起因していなければ
労働災害になりません。
では次に「労働者」の定義について見てみましょう。
安衛法での「労働者」の定義

(令和3年問8A)
労働安全衛生法では、
「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、
建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も
下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、
元方事業者との関係において労働者としている。
解説
解答:誤り
安衛法に定義される「労働者」は、
労基法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く)をいいますが、
元方事業者を使用者とした場合に
一人親方を
労働者とするような規定はありません。
今回のポイント

- 安衛法における「労働災害」とは労働者の就業にかかる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいいます。
- 労基法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く)をいいます
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