過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 訪問看護療養費」過去問・健保-95

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法から「訪問看護療養費」について見てみたいと思います。

訪問看護療養費は、通常の療養の給付と違って、医療機関で診察などを受けるのではなく、自宅で療養の給付を受けた場合に支給されます。

しかし、訪問看護療養費は、自宅で療養の給付を受けただけで支給されるものではありません。

どのような支給基準があるのか、まず確認しましょう。

 

訪問看護療養費の支給要件

(平成25年問4D)

自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

 

解説

解答:誤り

問題文のように、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、療養の給付となります。

訪問看護療養費は、「訪問看護事業を行う事業所」により「訪問看護」を受けたときに支給されます。

では、訪問看護を受けようとするときはどうすればいいのでしょうか。

かかりつけの医師から指定された訪問看護事業者を利用しないといけないのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

訪問看護を受けようとするときは

(平成27年問4エ)

訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

指定訪問看護を受けて訪問看護費を受給するには、指定訪問看護事業者を利用することになりますが、

主治の医師の指定である必要はなく、「自己の選定」する指定訪問看護事業者で大丈夫です。

その際、被保険者証やマイナンバーカードなどにより被保険者であることの確認を受けることになります。

では最後に、実際に訪問看護をする人は誰なのかを確認しておきましょう。

やはり、医師をはじめとした医療関係者となるのでしょうか。

 

訪問看護は誰がする?

(平成24年問3C)

訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

 

解説

解答:誤り

訪問看護を行うのは、看護師や保健師などが行い、医師や歯科医師は訪問看護を行いません

 

今回のポイント

  • 訪問看護療養費は、「訪問看護事業を行う事業所」により「訪問看護」を受けたときに支給されます。
  • 指定訪問看護を受けて訪問看護費を受給するには、「自己の選定」する指定訪問看護事業者となります。
  • 訪問看護を行うのは、看護師や保健師などが行い、医師や歯科医師は訪問看護を行いません

 

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