過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-253

今日は労災保険法ぼ遺族(補償)等給付について確認しましょう。

 

遺族となった妻に収入があったら遺族補償年金は受け取れない?

(平成28年問6イ)

労働者が業務災害により死亡した場合、

当該労働者と同程度の収入があり、

生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、

一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、

遺族補償年金を受けることはできない。

 

解説

解答:誤り

遺族補償年金の遺族の範囲は、

「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」

ですが、

労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りますので、

問題文の場合、妻は遺族補償年金の遺族に該当します。

では労働者の死亡当時に胎児だった子の措置について見てみましょう。

 

労働者の死亡当時に胎児だった子の措置

(令和5年問5C)

労働者の死亡当時、胎児であった子は、

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、

出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

 

解説

解答:誤り

労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、

将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす

とされています。

 

今回のポイント

  • 遺族補償年金の遺族の範囲は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」です。
  • 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなすとされています。

 

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