過去問

「社労士試験 労働に関する関する一般常識 パートタイム有期雇用労働法」労一-156

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識よりパートタイム有期雇用労働法について見てみたいと思います。

同一労働同一賃金に関する過去問を読んでみましょう。

 

日曜出勤の有無で賃金差をつけても良い?

(令和2年問3B)

パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、

同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、

XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、

就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、

時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

 

解説

解答:誤り

同一の能力や経験を有する通常の労働者と短時間労働者との間で、

土日や祝日出勤の有無の違いで時間あたりの基本給に差を設けることは

同一労働同一賃金の問題は生じません。

では次に賞与の支給額の算定について確認しましょう。

 

賞与の支給額の算定方法

(令和4年問4E)

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、

通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、

貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、

貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

賞与が、会社への業績の貢献度に応じて支給される場合、

通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の間で、

同一の貢献度であるときは、

賞与額は同一額を支給しなければならず、

貢献度に一定の相違があるときは、

その相違に応じた額の賞与を支給する必要があります。

 

今回のポイント

  • 同一の能力や経験を有する通常の労働者と短時間労働者との間で、土日や祝日出勤の有無の違いで時間あたりの基本給に差を設けることは同一労働同一賃金の問題は生じません。
  • 賞与が、会社への業績の貢献度に応じて支給される場合、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の間で、同一の貢献度であるときは、賞与額は同一額を支給しなければならず、貢献度に一定の相違があるときは、その相違に応じた額の賞与を支給する必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 これだけはマスターしておきたい労働…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 確定保険料の申告と納付…

  3. 「社労士試験 安衛法 目的・定義」安衛-178

  4. 「社労士試験 労基法 労働時間」労基-183

  5. 「社労士試験 健康保険法 読めばわかる全国健康保険協会の仕組みとは」過…

  6. 「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げ」国年-16…

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識 賃金(所得)についての統計イメージ…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 定義」過去問・安衛-6…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。